2006/01/23
去年の夏の裁判の話
by
yaziro
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posted at
2006-01-23 20:17
last modified
2006-01-23 22:09
民法600条、621条
ある事情から民法を研究する憂き目に陥った
とほほ----法律用語は難しい。
第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限) 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。
第621条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)第600条の規定は、賃貸借について準用する。
この条文が私を救ってくれるかと思っていたが、弁護士からの返事はNO。
恐ろしや。やがて期日が迫ってくる。
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