4回も書き直した答弁書
平成17年(ワ)第○○○号
遅延損害金 請求事件
原告 ○○ ○○
被告 ○○ ○○
答弁書
○○○地方裁判所
民事第○部○係 御中
平成17年7月5日
〒890-0011 鹿児島市○○○○○○
被告 藤山 義和
電話 ○○○○○○
ファックス ○○○○○○
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 請求の原因に対する認否
1 認める。ただし、訂正印なく訂正された契約書の賃料支払いは翌月分を前月25日までに支払うことについては不知。
2 認める。
3 認める。
4 不知
5 不知
6 不知
7 争う
第3 被告藤山の主張
1 家賃滞納の放置について
訴状によれば、「被告○○が約定どおりの賃料支払いをしたのは当初の1ヶ月だけであり、その後は1ないし数ヶ月に及ぶ賃料滞納を繰り返した」とあるが、甲第1号証・建物賃貸借契約書の特約条項第5項「家賃滞納(1ヶ月以上)、長期不在、重大な契約違反の場合、家主または、管理人は立ち入り検査後、荷物の撤去、契約解除などの措置を取るものとし、賃借人はなんら異議を申し立てないものとする。」をなぜ適用しなかったのか。
請求の原因4が事実なら、原告○○は、平成10年6月には特約条項第5項を適用し契約解除を行って、損害を最小限度にとどめるべきであった。これを長期間放置したうえ、今頃になって遅延損害金を請求することは許されない。まさに、権利の上に胡坐をかいたも同然、被告○○の怠慢であり、民法第1条(基本原則)第3項「権利の濫用はこれを許さない。」が適用されるべきである。
2 連帯保証人の責任について
家賃滞納が継続的に続いている状況下で、平成11年5月、平成13年5月、平成15年5月に漫然と契約の更新が行われている。被告藤山が被告○○の家賃滞納の事実を知ったのは、平成15年夏、原告・○○からの電話によってであるが、5年間も事態を放置した挙句、連帯保証人になんらの連絡もなく、自動的に保証契約を更新させるやり方は極めて不当である。
民法第1条(基本原則)第2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」に反する。
今回の場合、平成9年最高裁判例をそのまま適用すべきである。「賃借人が継続的に賃料の支払いを怠っているにもかかわらず、賃貸人が、保証人にその旨を連絡するようなこともなくいたずらに契約を更新させているなどの場合に保証債務の履行を請求することが信義則に反するとして否定されることがあり得ることはいうまでもない」(最高裁判例平成9年11月13日)
3 信義則について
前述のとおり被告藤山が被告○○の家賃滞納の事実を知ったのは、平成15年夏、原告・○○からの電話によってであり、その後、被告藤山は被告○○に対し善処を促し、平成15年12月これまでの滞納家賃をすべて清算し、物件を返還させるために信義則に従い誠実に努力している。
4 争いの始まり
そもそも今回の争いの始まりは、平成16年3月頃敷金の返還額について、2ヶ月分の返還を求める被告○○と1ヶ月分を妥当とする原告・○○との両者間において、言い争いが生じたことが原因である。この過程で初めて原告○○は敷金についての自分の主張を通すために、便宜的に『遅延損害金の請求』もありうることをほのめかしている。このことについて被告藤山は、平成16年5月6日、原告○○からの電話で始めて知り、両者間で穏便な話し合いによる解決を薦め、誠実に応対し道義的責任も全うしてきた。
このような言わば、感情的なもつれから発生した今回の事件においてまで、連帯保証人の責任を問うのは不当である。
5 社会の一般事例
社会一般の事例を見ると、家賃滞納を繰り返す借主に対する家主の態度は、これまでの滞納家賃の清算でよしとし、遅延損害金の請求権はあくまで伝家の宝刀的存在として、単にちらつかせるにとどまっているのが通例である。
今回、なぜここまでこじれたのか。被告藤山が知る限り原因は前述のとおりであるが、原告○○と被告○○両者間の穏便・かつ誠実な話し合いを強く求める。
6 遅延損害金の利率について
仮に原告○○の主張が一部認められたとしても、年36.5%の遅延損害金は借主保護の観点からして、不当である。被告・○○は○○経営の目的で賃貸借契約を結んでいるとは言え、消費者契約法9条2項を準用すべきである。
第4 結論
上記のとおりであるから,原告の請求は,理由がない。
- Category(s)
-
日々の雑感
- The URL to Trackback this entry is:
- http://mr826.net/yz/Blog/050717/tbping
